意外と知らない「20t超」シールと通行許可の話

トラックには、その車輌がどういうものかどうかを識別するためのシールや貼られていたり、反射板が取り付けられたりしている。なかでもトラックの荷台後部に貼ってある最大積載量を示すシールはもっともポピュラーといえる。

こうしたトラックに貼られているシール類の中で「20t超」スッテカーというものを見たことはないだろうか。このシールは「増トン車」であることが分かるようにしており、正確には「新規格車」と呼ばれる部類の車輌のあることを示している。

シールに書かれた「20t超」とは「車輌総重量」が20トンを超えていることを表しているのは見てのとおり。では「新規格車」とは何かと言う説明をしよう。新規格車は高速自動車道路および重さ指定道路を自由に通行できる車輌のことで、その他の道路を走る場合は特殊な車輌として扱われるため特殊車輌通行許可が必要となる。

しかしこの新規格車は、ぱっと見ただけでは普通のトラックとの違いはほとんどない。そこで、一般トラックと新規格車を明確に判別するために、トラックの前面には20t超と書かれたシールを貼られるというわけだ。

そして総重量以外の幅・長さ・高さなどは一般的制限値と同じなので、新規格車が特殊車輌としてみなされるのは積載重量が理由となる。そのためボディサイズでは大きな違いはないものの、最大積載量を積んだ新規格車は制裁量が21トンなどになるというわけだ。

この20t超シールを張った車輌は積載重量が20トン以上となる「特殊車輌」なので、通行に許可が必要な道路が存在する。しかし、荷物を下ろしたあとは20トンを下回るケースが往々にして起こるのだ。

この場合、新規格車において積み荷を卸した状態で総重量が20トンを下回る場合、特殊車輌に該当しないため片道の経路申請のみで大丈夫なのだ。この申請には料金がかかるため、経路を往復とするか片道とするかで、経費も変わってくるため、重要ポイントとなる。

ちなみに片道一本で「1経路」、片道・片道で「2経路」、往復で「2経路」と換算され、1経路あたりの手数料は200円だ。複数台の申請ともなれば、そのぶん経費も増えてしまうため20トンを超えるのが、経路のどの場面であるかを把握する必要があるというわけだ。

20t超シールはトラックの前面に貼られているため、停車中のトラックを見るくらいしか確認の機会がないものの、パーキングエリアなどで観察するとけっこうな確率で見つけることができる。

ページトップに戻る