
クルマを運転する方ならトラックを見る機会は多いはず。しかし、その細部を気にすることはあまりないと思います。普段はあまり気にならないトラックの細かな部分に目を向けると、安全に配慮した装備が数多く装備されていることに気が付くはずです。そこで今回は、トラックの後部に取り付けられているリフレクターついて説明していきましょう。
最初に説明するのは荷台の後部に装着されている三角形のリフレクターについてです。形自体はオーソドックスな三角形のリフレクター(反射板)。実はこの三角形のリフレクターは「トレーラーであることを後続車に知らせるためのもの」です。つまり、この車輌はトレーラーであり追い越しに時間がかかることなどを後続車に知らせる意味を持っています。

この反射板は装着が義務付けられており、装着していないトレーラーは車検に通りません。
もちろん形や取り付け位置には規定があって、以下のように決められています。
赤色で、形状は正立正三角形又は帯状部の幅が一辺 の5分の1以上の中空の正立正三角形、一辺が150mm以上200mm以下のもの。取り付け位置は反射板の上縁の高さが1.5m以下、下縁の高さが0.25m以上。夜間に前方150mの位置から走行用前照灯で照射した場合に、その反射光を確認できるもの(反射部の大きさが10㎠以上)。
さらに後部の三角形の反射板以外のリフレクターといえば、側方反射板、前部反射板、大型後部反射板がありますが、ここでは側方反射板を例に挙げて解説します。

側方反射板はトラックの両側面に付けなければいけない橙色の反射板で、長さ6メートルを超える普通自動車、長さ6メートル以下の普通自動車である牽引自動車、長さ6メートル以下の普通自動車である被牽引自動車、二輪自動車、ポール・トレーラーに装着義務があります。取り付け位置はサイドマーカーと似たようなボディサイド部分ですが、あくまでも反射板であるため、パーツ自体が発光するのではなく、周りから照らされた明かりを反射するパーツです。

こうした安全性に配慮した反射板ですが、装着が義務となされているため、法令に従って基準を満たしていることが絶対条件です。例えば自ら発光するLEDタイプの反射板や、反射板自体に著しい損傷や汚損がある場合は車検に通りません。もちろん取り付け位置や方法も細かく決まっているため、ファッション性を優先できるパーツではないということです。
一般ドライバーにとっては、あまり気にしないトラックに装着された反射板ですが、その意味を知っておくことは重要な安全対策と言えます。三角の反射板を見たら「全長が長いトレーラーなんだな」と理解するだけでも、追い越し時の無駄なリスクを減らすことができます。ぜひ、機会があれば注意してトラックの後部を観察してみてください。
